議会最終日、私と松田典子議員が「婚外子差別撤廃のための戸籍法改正を国に求める意見書」を議会へ提出しました。

この意見書は、「生まれてくる環境を選ぶことができない子どもが、書類上でも、実社会でもあらゆる形の差別を受けることなく、健やかに育ちその子の能力をのびのびと発揮できる社会を実現する」ことを目的としています。

この意見書は自由民主党越谷市議団以外による賛成多数で可決しました。

意見書の内容は下記になります。

婚外子差別撤廃のための戸籍法改正を国に求める意見書

 平成25年9月4日、最高裁判所大法廷は、14名の裁判官全員一致で、婚外子の相続分を婚内子の2分の1とする民法の規定(民法900条第4号但書前段)を憲法違反と決定しました。すでにこの規定は、同年の臨時国会で改正され発効しています。
 また、同年9月26日に最高裁判所第一小法廷は、戸籍法第49条第2項第1号の規定について合憲と判断しましたが、「憲法に違反しない」と述べたものの、「事務処理上不可欠の要請とまでは言えない」と明言した上、立法において見直すべきだという補足意見も付していることから、現状を是としたものではないことは明らかです。
 さらに、近年、諸外国でも婚外子差別の撤廃が進み、嫡出子、嫡出でない子の区別自体が子どもへの不当な差別であるとして法改正が進んでいますが、我が国のこの規定について、国連人権諸機関から繰り返し法改正を勧告されており、自分で出自を選ぶことのできない子どもの人権尊重のために一刻も早い法改正が望まれます。
 また、平成16年11月の制度改正により、婚外子についても婚内子同様、「長男」、「長女」等と続柄が記載されるようになりましたが、それ以前に出生の届出がなされた婚外子の続柄は「男」、「女」と記載されており、婚外子差別の要因となるものです。本人または母の申し出によって記載の変更は可能ですが、現に婚外子差別がある中で自ら名乗り出るには困難が伴います。また、国や行政から十分には広報されてこなかったことから、現在この制度自体を知らない人も大勢います。
 以上のことにより、越谷市議会は国会、及び政府に対し、以下の事項について強く要望いたします。

             記

1  戸籍法第49条第2項第1号を削除し、出生届における、嫡出子、嫡出でない子の別の記載欄を廃止すること。

2  戸籍法第13条第4号及び第5号を改正し、戸籍の実父母との続柄及び養親との続柄を廃止すること。なお、続柄廃止に伴い性別を明らかにする必要がある場合は、性別欄を設けるよう改正すること。 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
令和3年3月18日
埼玉県越谷市議会

《意見書提出先》
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
法務大臣