「感染者への差別や偏見をなくす取組みについて」

質問(細川)

2月3日に,「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」が成立し,第13条第2項に,新型インフルエンザ等患者等に対する差別的取扱い等の防止に係る国及び地方公共団体の責務(相談支援や啓発など)が定められた。感染症法ではその前文に「我が国においては、過去にハンセン病、後天性免疫不全症候群等の感染症の患者等に対するいわれのない差別や偏見が存在したという事実を重く受け止め、これを教訓として今後に生かすことが必要である。」としている。また、差別や偏見を避けるために、感染の事実を隠し、かえって感染が広がることも懸念されている。

人権を守るという観点、そして感染拡大を防ぐという観点からも偏見や差別をなくす取組みがなおいっそう必要不可欠であると考えますが、市長の見解は。

答弁(市長)

市ではお互いに認め合い人権を尊重する社会の実現のために、「第2次越谷市人権施策推進指針」に基づき、感染者への差別や偏見をなくす人権教育・啓発を推進している。具体的には作年12月に本庁舎ロビーにて市内小中学校の児童・生徒が作成した人権標語を掲示し、差別防止の共通啓発ポスターを昨年8月に公共施設や小中学校へ配布した。また、広報こしがや3月号に同様の啓発分を掲載し、差別防止を呼び掛けた。